父母会規約

◆札幌相撲スポーツ少年団父母会規約◆

第1条 名称及び事務局

この会は札幌相撲スポーツ少年団(以下本会と略す)と称し、事務局は本会におく。

第2条 目的

本会は相撲を通じて健全な心身と人格の向上を目指すと共に、相撲の普及、振興、発展に寄与することを目的とする。

第3条 会員

本会の会員は団員、指導者、保護者、賛助会員をもって構成する。

第4条 活動及び事業

1、札幌相撲少年団の練習指導、練習環境の整備、改善に関すること。

2.相撲大会及び相撲に関する講習会への参加、開催に関すること。

3、会員相互の親睦に関すること。

4、その他の必要事項。

第5条 役員

本会は次の役員を少年団の保護者より選出する

第6条 役員の任期及び権利

役員は指導委員会に出席し発言できる。

第7条 選出

役員の選出は総会で行う

第8条 任期

役員の任期は1年とする。再任は妨げない。任期途中で欠員が出た場合は残りの役員が兼任できる。

第9条 相撲指導員(以下指導員と略す)

指導員は役員会の議を経てこれに当たる。

第10条 指導員の責任及び権利

1、指導員は懇篤で安全な指導を施す責務を負う。

2、指導委員会の構成員となる。

3、指導者は総会、役員会等全ての会議に出席し議決権を持ち発言できる。

第11条 指導委員長

指導員の互選によって選出された者がその任にあたる。

第12条 指導委員長の任務

指導員を代表する。また練習法、指導法、その他必要事項を審議する為に、本規約第9条による指導員から成る指導委員会を組織しその議長となる。

第13条 定例総会、臨時総会、役員会、指導委員会の開催及び議決方法

1、定例総会は毎年1回年度始めに開催する。

2、臨時総会の開催については次のように定める。会長は必要と認めたとき随時臨時総会を招集できる。またイ、役員会議によって請求されたとき、ロ、会員三分の一以上から請求があった時、ハ、指導委員会の議決によって請求された時に、会長は請求があった日から起算して2週間以内に臨時総会を招集しなければならない。当該臨時総会の開催は、開催日の1週間前までに全会員に通知しなければならない。

3、役員会は、会務の運営上必要な時開催する。

4、指導委員会は会務の運営上必要な時に開催する。

5、会議の議決は多数決とする。可否同数の場合は議長の決するところとする。

6、総会の議長は役員以外から選出する。

第14条 決定あるいは議決事項の相互通知の義務

役員会及び指導委員会の各々の長は、各々の会議で決定、あるいは議決された事項について速やかに相互通知する義務を負う。

第15条 財源

本会は会費及び寄付金・助成金を財源とする。

1、入会金入会時5,000円

(スポーツ保険、事務手数料込み)

プラス札幌相撲連盟登録料3,000円

2、月会費は1家庭3000円とする。

3、会場費は別途徴収する

4、3ヶ月以上連絡なく会費を納めない場合は退会とする。

5、 大会遠征・合宿参加費等、別途かかる費用についてはその都度徴収する

第16条

本会の活動及び事業に係わる予算及び収支決算等、重要事項の決定は総会の議決を要する。

第17条 顧問

本会は顧問をおくことが出来る。

第18条 賞罰

会員が本会の趣旨目的に反し、本会の名誉を傷つけた場合、役員会に図り除名する。

第19条 

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日で終わる。

第20条

この規約の改廃は総会の議決を要する。

第21条 引率時の事故について

万が一不慮の事故が生じた場合、その責任は引率した会員にあるのではなく事故にあった当事者の保護者にある。

第22条 慶弔費

1、団員、団員の父母が死亡の場合、香典として5千円をおくる。

2、団員の兄弟が死亡の場合香典として3千円をおくる。

3、会員の出産時、お祝い金として3千円をおくる。

4、少年団と係わりのある相撲連盟の役員(これに準ずる)が死亡の場合香典をおくる。金額はその都度会員で協議(1万 

   円・5千円)

第23条 残余財産の処分

本会が解散等により清算するときに有する残余財産は、会員の決議により、

本会類似の事業を目的とする他の団体、公益法人又は国若しくは地方公共団体に寄付する。

附則 団員は全員スポーツ保険に加入すること。

この規約は平成20年4月1日より施行する。

追記 平成23年5月12日一部改定

追記 平成25年5月30日一部改定

追記 平成26年4月24日一部改定

追記 平成27年5月20日一部改定

追記 令和5年4月27日一部改定